[相談]
私は、会社で経理を担当しています。
所得税法上の退職所得の源泉徴収票の提出義務について、令和8年1月以後、その提出範囲が拡大されたと聞きましたので、その概要を教えてください。
[回答]
令和8年1月1日以後は、(役員だけでなく)従業員に対して退職手当等を支払った場合にも退職所得の源泉徴収票の税務署長への提出が必要となります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
所得税法上、居住者に対し国内において退職手当等の支払をする者は、原則として、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならないと定められています。
ただし、法人がその役員に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、上記の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しないと定められています。
(注)上記とは別に、地方税法では、法人の役員等に退職手当等を支給した場合は、「退職所得の特別徴収票」を退職手当等の支払を受ける者の各人別に2通作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を市町村長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならないと定められています。
上記1.の退職所得の源泉徴収票については、令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以後に退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける全ての居住者に係る退職所得の源泉徴収票を税務署長に提出しなければならないこととなります。
したがって、令和8年1月1日以後は、従業員に対して退職手当等を支払った場合にも退職所得の源泉徴収票の税務署長への提出が必要となりますのでご留意ください。
(注)地方税法でも同様の改正が行われているため、令和8年1月1日以後は、従業員に対して退職手当等を支払った場合にも退職所得の特別徴収票の市町村長への提出が必要となります。
[参考]
所法226、所規94、改正所法226、改正所規94、令和7年改正所規附則8、地方税法328の14、地方税法施行規則2の5の3、改正地方税法328の14、改正地方税法施行規則2の5の3、令和7年改正地方税法施行規則附則2、財務省「令和7年度税制改正の大綱」など
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